消防法令違反による火災予防上の命令を受けている対象物に関する情報
消防機関が、立入検査等により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法(昭和23年法律第186号)に基づきその旨を公示しなければなりません。
公示をしなければならない命令とは
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消防法第5条第1項(防火対象物に対する改修・移転・除去などの措置命令)
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消防法第5条の2第1項(防火対象物の使用の禁止、停止、又は制限の措置命令)
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消防法第5条の3第1項(防火対象物における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令)
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消防法第8条第3項(防火/防災管理者選任命令)
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消防法第8条第4項(防火/防災管理業務適正執行命令)
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消防法第8条の2第5項(統括防火/防災管理者選任命令)
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消防法第8条の2第6項(統括防火/防災管理業務適正執行命令)
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消防法第8条の2の5第3項(自衛消防組織の設置措置命令)
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消防法第11条の5第1項及び第2項(危険物の貯蔵取扱基準適合命令)
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消防法第12条第2項(製造所等の基準適合命令)
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消防法第12条の2第1項及び第2項(製造所等の許可の取消し等の命令)
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消防法第12条の3第1項(製造所等の緊急使用停止命令)
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消防法第13条の24第1項(危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令)
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消防法第14条の2第3項(予防規程変更命令)
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消防法第16条の3第3項及び第4項(製造所等についての応急措置命令)
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消防法第16条の6第1項(無許可貯蔵等の危険物に対する措置命令)
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消防法第17条の4第1項(消防用設備等の設置維持命令)
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消防法第17条の4第2項(特殊消防用設備等の設置維持命令)
南渡島消防事務組合査察等に関する規定第26条において、公示の方法等について
「消防長又は署長は、法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条の2の5第3項若しくは第17条の4第1項若しくは第2項の規定により、若しくは法第8条第3項若しくは第4項若しくは第8条の2第5項若しくは第6項(法第36条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により命令を行ったとき、又は前条第8項の規定による報告(法第5条の3第1項の規定による命令に係るものに限る。)を受けたときは、速やかに法第5条第3項に規定する標識の設置及び南渡島消防事務組合火災予防条例施行規則(昭和50年規則第7号)第6条の2に掲げる方法による公示及びホームページ等への掲載により、当該命令した事項が履行され、又は解除されるまでの間、その状態を維持するものとする。」
と規定されています。
南渡島消防事務組合では、命令を発動し、公示を行っている建築物などの所在地や名称等を利用者や地域住民の安全のために、お知らせしています。
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