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南渡島消防事務組合

TEL. 0138-73-5130

〒049-0162 北斗市中央2-6-6

住宅用火災警報器について

●みなさんの家にも住宅用火災警報器の設置が義務化されました。
●火災警報器で助かる命があります。火事は決して他人事ではなく、どの家庭にでも起こりうることです。万が一の時でも、火災警報器があれば、いちはやく火災を知らせてくれます。
●取り付ける部屋



寝室(煙感知器)
  寝室に使用する部屋(子供部屋、主寝室)に設置します。(来客などが就寝する部屋を除く。)
階段(煙感知器)
  就寝に使用する部屋がある階の踊り場の天井又は壁に設置します。
  就寝に使用する部屋がない階でも4畳半以上の部屋が5以上ある階には廊下に設置が必要です。
台所(熱感知器をおすすめします)
  設置は義務ではありませんが、火災発生の恐れが大きい場所ですので、設置をおすすめします。
居室(煙感知器)
  設置は義務ではありませんが、火災発生の恐れがありますので、設置をおすすめします。



●住宅用火災警報器の効果は?


・北海道内における住宅用火災警報器の奏功事例において、義務設置である就寝室のほかに、台所での奏功事例が圧倒的に多いため、義務設 置ではありませんが、台所へ設置することをおすすめします。
 また、台所の次に人の出入りや火気の使用が多い居間への設置もおすすめします。

●北海道内の住宅用火災警報器の奏功例の一部を紹介します。
  • 奏功事例① 台所のこんろから出火した火災
    夫婦で揚げ物をしており、妻が火力調整つまみを操作し、居間に戻る。夫は、この操作音をこんろを消火した音と勘違いし消火操作をせず居間に行き食事を始める。間もなく住宅用火災警報器が発報、台所に行くと揚げ物をしていた鍋から炎が上がっていたので、居間にあったタオル類をかぶせた。
  • 奏功事例② 就寝室のストーブから出火
    入居者が就寝室で転寝中、住宅用火災警報器の発報音により起床。室内は多量の白煙が充満していた。火気使用はストーブのみであり、原因と思われるストーブを消火、開口部を開放後、119番通報したもの。
  • 奏功事例③ 居間のストーブから出火
    入浴中に居間に設置されている住宅用火災警報器が鳴動し、風呂場を出たところ室内に煙が充満しているのを発見したことから、浴槽の水をバケツに汲み初期消火した後、自身が所持する携帯電話で消防署に通報したものである。

●設置されているお宅では、設置してから10年以上経過していませんか?
・住宅用火災警報器内部の電子部品の劣化や電池切れなどにより、火災を感知しなくなるおそれがありますので、設置してから10年を目安に取り替えて、住宅火災から身を守りましょう!!

Q お手入れは必要なの?
・住宅用火災警報器が適切に機能するためには維持管理が重要です。「いざ」というときに住宅用火災警報器がきちんと働くよう、日頃から作動確認とお手入れをしておきましょう。
「電池切れに注意!」定期的に作動確認をしましょう。
  ※住宅用火災警報器は電池が切れると作動しなくなります。

●販売場所

 消防用設備業者、一部のホームセンターや家電販売店などにて取り扱っています。
 また、火災警報器の品質を保証するとともに、日本消防検定協会の鑑定があります。感度や警報音量などが基準に合格した物は認定マークが付いていますので購入の目安として下さい。
 ※ 海外規格品の取り扱いについては、国において検討中です。(UL規格など)
●悪質な訪問販売に注意

住宅用火災警報器等の設置義務化を契機として、訪問販売など不適正販売の増加が危惧されます。次の点に注意願います。
・消防職員が個人宅を訪問し、住宅用火災警報器等の斡旋や販売をすることはありません。
・消防署や役所が特定の業者に斡旋や販売の依頼をすることはありません。
・訪問販売では、クーリングオフ制度が認められています。契約書を渡された日から8日以内であれば契約を解除できますので、消費生活センターにご相談下さい。

●その他、以下のホームページを参考にして下さい。
 総務省消防庁

バナースペース

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