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南渡島消防事務組合

TEL. 0138-73-5130

〒049-0162 北斗市中央2-6-6

               違反対象物の公表制度

     南渡島消防事務組合では平成31年4月1日より開始されます

違反対象物の公表制度とは?

 建物の利用者の方が、自ら建物の危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう、消防署等が保有する建物の火災危険に関する情報(重大な消防法令違反対象物)をホームページで公表する制度です。

重大な消防法令違反とは?

 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置義務があるにもかかわらず設置されていない違反です。
いずれか一つでも違反がある場合は対象となります。

公表となる建物は?

 飲食店、物品販売業を営む店舗、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物です。

公表となる内容は?

 防火対象物の名称、住所、公表の対象となる違反内容が公表されます。


※違反対象物公表制度リーフレット※

違反対象物一覧はこちらから確認できます。
※現在違反対象物はありません。


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